会則

第 1 章 総則

(名称及び事務局)
 第1条

  1. 本会は,日本核医学技術学会九州地方会と称し,日本核医学技術学会(以下「本部」と言う)会則第4条第 2号に基づき設立されたものである.
  2. 本会の事務局は,会長が指定した場所に置く.

第 2 章 目的および事業

(目的)
第2条

本会は,核医学技術に関する研究ならびに交流を進め,もって核医学診療の発展に寄与すると共に,会員の資質向上ならびに相互の親睦をはかることを目的とする.

(事業)
第3条

本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.

  1. 学術大会,講演会などの開催に関すること
  2. 会員相互の親睦に関すること
  3. 会誌の発行
  4. その他,本会の目的達成に必要な事業に関すること

第 3 章 会員

(種別)
第4条

この本会の会員は,次の 2種類とする.

  1. 正会員:次に該当する者
    1. 本部の会員であって,九州各県に勤務または居住する者
    2. 会の目的に賛同する核医学関連分野の者で年会費を納める者(職種,資格は問わない)
  2. 名誉会員:本部の名誉会員及び本会に多大な功績があった者で,表彰委員会の推薦を経て理事会・総会で承認された者

(入会,退会)
第5条

  1. 本会に入会しようとする者は,入会申込書に所定の事項を記入し,当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込むものとする.
  2. 退会しようとする場合は,所定の書式で本会事務局に届け出るものとする.
  3. 会員が死亡し,又は別に定める期間以上年会費を納入しない場合は,退会したものとみなす.

(会員の権利)
第6条

  1. 所定の会費を納入した正会員は予稿集及び会誌の配布を受け,学術大会等において研究発表する権利を有する.
  2. 名誉会員は,正会員と同等の権利を有するものとする.

(除名)
第7条

会員が,本会の主旨に違反し,本会の名誉を著しく傷つける行為があったときは,総会において,出席会員の過半数の議決により,これを除名することができる.ただし,本条の処分をするに当たっては,本人又は他の会員を代理人として,弁明の機会を与えなければならない.

第 4 章 役員

(種別)
第8条

  1. 本会に,次の役員を置く.
    1. 会長 1名
    2. 副会長 1~2名
    3. 大会長 1名
    4. 常務理事 若干名
    5. 理事 若干名
    6. 監事 2名
  2. 本会に,相談役を置くことができる.

(役員の選出)
第9条

  1. 会長,大会長及び監事は,総会において選出する.
  2. 副会長は,会長が指名する.
  3. 理事は,日本核医学技術学会九州ブロック選出の評議員および同評議員のいない県にあっては,県単位により正会員の中から選出する.また,事業遂行のため,会長指名理事を置くことができる.
  4. 常務理事は,理事の互選によるものの他,会長が指名することができる.
  5. 相談役は,正会員の中から会長が指名する.

(役員の任期)
第11条

  1. 会長の任期は2年とし,再任を妨げない.
  2. 大会長の任期は1年とする.
  3. 理事,監事の任期は2年とし,再任を妨げない.
  4. 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする.

第 5 章 会議

(種別)
第12条

本会の会議は総会と理事会および常務理事会とし,総会は通常総会と臨時総会とする.

(会議の議決事項)
第13条

  1. 総会は次の事項のほか,会務の執行に関する事項を議決する.
    1. 事業報告および会計報告
    2. 事業計画および予算案
    3. その他,この会則で決められた事項及び理事会が必要と認めた事項
  2. 理事会はこの会則に別に規定するもののほか,総会に付議すべき事項を議決する.
  3. 常務理事会は会則に別に規定するもののほか,会務の執行に関する事項を議決する.

(開催)
第14条

  1. 定期総会は,年 1回開くものとする.
  2. 臨時総会は,理事会が必要と認めたときまたは正会員の 2分の1以上の請求があったときに開催する.
  3. 理事会および常務理事会は,会長が必要と認めたとき開催する.

(定足数)
第15条

  1. 総会は,正会員の 10分の3以上の出席をもって成立する.
  2. 理事会は,理事の 3分の2以上の出席をもって成立する.
  3. 常務理事会は,常務理事の 3分の2以上の出席をもって成立する.

(議長)
第16条

  1. 総会の議長は,その総会において出席正会員のなかから選任する.
  2. 理事会および常務理事会の議長は,会長がこれに当たる.

(議決)
第17条

  1. 総会及び理事会並びに常務理事会の議決は,第22条に規定するものの他は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数の場合は議長がこれを決する.
  2. 会議に出席できない会員又は理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる.この場合において,その構成員は,第 15条の適用について,出席したものとみなす.

(委員長)
第18条

  1. 会長は,会務を円滑に執行するために諸委員会を設置できる.
  2. 委員会の設置に当たり,その可否を常務理事会に諮問し,理事会で決定する.
  3. 委員会は原則として正会員で構成するが,必要であれば会員以外の者を委員とすることができる.
  4. 委員長は常務理事から選出する.

第 6 章 資産及び会計

(資産の構成)
第19条

本会の資産は,次に掲げるものをもって構成する.

  1. 会費
  2. 事業に伴う収入
  3. 寄付金
  4. 資産から生ずる収入
  5. その他の収入

(予算及び決算)
第20条

本会の収支予算は,理事会の承認を受けて総会によって決定し,収支決算は監事の監査を経て理事会の承認を受け,総会によって決定する.

(会計)
第21条

  1. 本会の会計年度は,毎年 7月1日に始まり翌年 6月30目に終わるものとする.
  2. 本会の経費は,資産をもって支弁する.
  3. 会員の会費は別に定める.

第 7 章 会則の変更

第22条

この会則の変更は,総会において出席者(委任状を含む)の 3分の2 以上の承認を得なければならない.

第 8 章 補則

第23条

附則 この会則は平成22年7月11日より施行する.

  • 昭和62年5月31目制定
  • 平成03年5月26目改訂
  • 平成05年5月29日改訂
  • 平成09年5月17日改訂
  • 平成13年5月27日改訂
  • 平成14年6月02日改訂
  • 平成18年7月23日改訂
  • 平成21年6月20日改訂
  • 平成22年7月10日改訂
  • 令和元年7月25日改訂